香川県教職員組合規約

第一章 総  則

第1条 この組合は香川県教職員組合という。
第2条 この組合の事務所は高松市内におく。
第3条 この組合は組合員の経済的、社会的地位の向上をはかるとともに教育並びに研究の民主化につとめることを目的とする。
第4条 この組合は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、組合員の給与、勤務時間、その他の勤務条件の維持改善に関すること。
2、教育の民主的建設に関すること。
3、教育行政並びに学校運営の民主化に関すること。
4、教職員の教養文化、福利厚生に関すること。
5、他の諸団体との連絡携帯に関すること。
6、その他、目的達成に必要なこと。

 

第二章 組  織

第5条 この組合は香川県内の学校ではたらく教職員が組織する教職員組合を単位職員団体として構成される。
2、前項の規定にかかわらず、組合員であった者で本人の意に反し免職され1年以内の者、若しくは免職処分に対し不服申立の者、または提訴中の者が組合員にとどまること、および組合の役員であるものが構成員となることを妨げない。
第6条 この組合は香川県内の各郡市に支部をおく。但し、障害児学校の教職員組合は1支部とする。
第7条 この組合はつぎの専門部をおく。
青年部、女性部、養護教員部、事務職員部、栄養職員部、臨時教職員対策部、寄宿舎教員部  第8条 前条の各部の細則は別にこれを定める。

第三章 機  関

第9条 この組合に次の機関をおく。
大会、中央委員会、中央執行委員会
第10条 大会は最高の決議機関で毎年1回開く。
臨時大会は中央委員会の要求のあった場合、単位職員団体の3分の1以上の連名で要求のあった場合または中央執行委員長が必要と認めた場合に中央執行委員長がこれを招集する。すべての大会は会期の3週間前に単位職員団体に通知することを原則とする。
第11条 大会は代議員、中央委員及び役員で構成する。大会の議長及び副議長は代議員の中から選出する。大会では代議員のみが議決権をもつ。但し、可否同数の場合を除き議長の議決権は認めない。
第12条 大会は次のことをきめる。
1 この組合の解散並びに解散にともなうことの決定
2 組合の規約並びに選挙規定の改正または廃止の決定
3 役員の選挙
4 組合の事業の決定
5 予算の議決及び決算の承認に関すること
6 他団体への加入、脱退に関すること。
7 その他、この組合の目的達成に必要なこと。
第13条 中央委員会は大会に次ぐ決議機関であって毎年2回以上開く。臨時中央委員会は中央委員の3分の1以上の要求のあった場合または中央執行委員長が必要と認めた場合に開く。中央委員会は中央執行委員長が招集する。
第14条 中央委員会は中央委員と役員で構成する。中央委員会の議長及び副議長は中央委員の中から選出する。中央委員会では中央委員のみが議決権をもつ。但し、大会に準じて議長の議決権は認めない。
第15条 中央委員会は次のことを決める。
1 大会により委任された事項。
2 規約についての疑義の解釈。
3 諸規定(選挙規定を除く)及び各部細則の決定並びに変更。
4 専門委員及び特別委員の同意に関すること。
5 闘争組織に関すること。
6 追加予算及び暫定予算。
7 懲罰並びに救援に関すること。
8 その他必要な事項。
第16条 中央執行委員会は中央執行委員で構成する常置の機関であって決議機関から与えられた事項の執行にあたり緊急事項を処理する。この会の議長は原則として中央執行委員長がなる。
第17条 中央執行委員会は業務執行のため各部を設け、各部の規定は別にこれを定める。
第18条 大会は代議員の過半数の出席を以て成立し出席者の過半数をもって決める。可否同数のときは議長が決める。但し第12条第1号、及び第6号に関しては直接且つ秘密の投票によって、代議員総数の3分の2以上をもって決める。
第19条 中央委員会は中央委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決める。可否同数のときは議長が決める。但し第15条第7号に関しては直接且つ秘密の投票によって、中央委員総数の3分の2以上をもって決める。
第20条 中央執行委員会は事務処理のため書記局をおく。書記局規定は別に定める。

 

第四章 組 合 員

第21条 組合員(この組合が組織する単位職員団体の構成員をいう、以下同様とする)は規定の定めるところにより組合員のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有する。  第22条 この組合の組合員はいかなる場合においても人種、宗教、信条、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われない。
第23条 組合員は次の権利と義務をもつ。
1 代議員、中央委員、役員を選出し、又は選出され、これに就任すること。
2 組合機関の決定に服すること。
3 組合費を納入すること。

第五章 代議員及び中央委員

第24条 代議員は大会のつど各単位団体毎に組合員の全員が平等に参加する機会において直接且つ秘密の投票による多数決によって選出する。前項の規定する各単位団体の代議員の数は組合員5名まで1名とし、6名以上10名は2名、11名以上15名までを3名、以下これに準じた割合とする。
第25条 中央委員は各支部毎に当該支部内の組合員の全員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による多数決により各支部内の組合員20名まで1名とし、21名以上40名まで2名、41名以上60名まで3名、61名以上80名まで4名、81名以上100名まで5名、以下これに準じた割合とする。但し、青年部、女性部は各1名とする。
中央委員の任期は1年とする。但し重任は妨げない。補充された中央委員の任期は前任者の残任期間とする。補充の方法は前項に準じて補充しなければならない。

第六章 役  員

第26条 この組合に次の役員をおく
1 中央執行委員長    1名
2 中央執行副委員長   1名以上
3 書記長        1名
4 書記次長         1名
5 会計長        1名
6 中央執行委員      若干名
7 監査委員         4名
この組合の加盟する組織の役員に選出された者は、大会の承認をえて、特別執行委員にすることができる。この組合の専従役員に対しては別に定める専従役員補償規定によって補償する。
第27条 中央執行委員会が必要と認めた場合、中央執行委員長は、特定の業務を担当するものとして専門委員を委嘱することができる。
2、中央執行委員会が必要と認めた場合、大会または中央委員会の承認を得て、中央執行委員会の諮問機関として、特別委員会を設置することができる。
第28条 中央執行委員長、中央執行副委員長は大会において選出する。中央執行委員長はこの組合を代表し、組合の運営にあたる。中央執行副委員長は中央執行委員長をたすけ中央執行委員長に事故がある場合にはその代理をする。
第29条 書記長、書記次長、会計長は大会において選出し中央執行委員となる。書記長は書記局を統轄して中央執行委員長、中央執行副委員長をたすけ事務を処理する。書記次長は書記長をたすけ書記長事故ある場合にはその代理をする。会計長は組合会計の任務を遂行する。
第30条 中央執行委員は大会において選出し、中央執行委員会の構成員としてのその業務の執行にあたる。中央執行委員は代議員、中央委員を兼ねることはできない。特別執行委員は必要に応じて、中央執行委員会に出席し意見を述べることができる。
第31条 監査委員は大会において選出する。監査委員はこの組合の会計を毎年2回以上監査し、すべての財源及び使途、主要の寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告が正確であるとの証明書と共に毎年2回以上大会及び中央委員会において報告しなければならない。監査委員は他の役員を兼ねることができない。
第32条 この組合より選出する全日本教職員組合の中央委員、代議員は大会において選出する。
第33条 第28条より第32条までに規定する大会において選出する方法は別に定める選挙規定による。
第34条 役員の任期は1年とする。但し重任は妨げない。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。補充の方法は第18条但書の規定を準用する。
第35条 役員及び専門委員、特別委員は退任する場合、後任者が決定するまでその業務を行うものとする。

第七章 会  計

第36条 この組合の経費は組合費及びその他の収入でこれにあてる。組合費は組合員の給料月額の100分の1.05とする。なお、専従役員補償のため1969年4月より組合員一人月額60円、全教負担金として1989年12月より、その年度の全教大会において決定された額を徴収する。但し寄附金の受理は中央委員会の承認が必要である。
第37条 この組合の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終る。
第38条 会計帳簿は組合員の要求によってこれを公開しなければならない。

第八章 加入、脱退、統制

第39条 この組合に加入しようとする単位職員団体は加入申込書を中央執行委員長に提出し、加入することができる。
第40条 この組合から脱退しようとする単位団体は脱退理由書を中央執行委員長に提出し、脱退することができる。
第41条 この組合の役員及び組合員で次の事項に該当する行為のあった場合は中央委員会の議決を経て中央執行委員長が罷免または除名することができる。
1 この組合規約に違反したとき
2 この組合の統制を乱したとき
3 この組合の名誉又は利益をきそんしたとき
前各号に規定する処罰に不服なときは懲罰に関する規定の定めるところにより大会に申し出ることができる。

 

第九章 雑  則

第42条 この組合の運動のため損害を受けた組合員にたいしては別に定める救援規定によって扶助することができる。組合員の死亡に際しては弔慰金を送る。弔慰金に関する規定は別にこれを定める。

第十章 附  則

第43条
この規約は1953年3月10日から施行する。
1954年3月10日   一部改正
1954年9月26日   一部改正
1956年3月13日   一部改正
1957年5月 8日   一部改正
1963年3月 9日   一部改正
1964年3月 8日   一部改正
1968年3月10日   一部改正
1969年3月 9日   一部改正
1970年8月19日   一部改正
1971年8月21日   一部改正
1972年8月19日   一部改正
1973年8月18日   一部改正
1975年8月19日   一部改正
1976年8月22日   一部改正
1985年3月10日   一部改正
1986年3月 9日   一部改正
1990年3月 4日   一部改正
1992年3月 1日   一部改正
1993年3月 7日   一部改正
1997年3月 2日   一部改正
1998年2月28日   一部改正
2005年3月 5日   一部改正
2006年2月25日   一部改正
2007年2月24日   一部改正